大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)6158号 判決

刑法第百八十六条第二項の賭場開張罪は、一定の場所に賭場を設け人をして賭博を為さしめ利益を図ることを構成要件とし、開張者自ら賭博を為すことを要件としないから、同法第百八十五条の賭博罪とは別個独立の犯罪であつて、開張者が自らも賭博をしたときは右賭場開張罪とは別個独立の併合罪とし処断すべきものであつて、所論のように一個の行為にして数個の罪名に触れる場合と解し得ないところである。

従つてこの趣旨に出た原審の法令の適用には何等違法の点はなく、所論は理由がない。

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